「相続登記の義務化についての知識」

query_builder 2024/04/03
ブログ
金沢市 不動産 相続登記


2024年4月1日から始まった相続登記について私なりに説明します。
詳しくは司法書士にお尋ねください。身近に司法書士がいらっしゃらない場合ご紹介できますし
ご自身で法務局に行って手続きされた強者も過去の売主様でいらっしゃいました。

相続登記の義務化についての全知識①
2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。
この変更は、亡くなった人が所有する不動産の名義変更を必要とするもので、法務局に記録された登記簿に従って相続人の名義へと変更する手続きを指します。
たとえば、父親名義の不動産を長男が相続する場合、長男は法務局に相続登記を申請し、名義を変更しなければなりません。

相続登記義務化の導入には主に3つのポイントがあります。
①まず、2024年4月1日からこの新法が施行され、不動産を相続したと知った日から3年以内に登記を完了させなければ、10万円以下の過料が科せられることになります。
②加えて、この義務化は過去にさかのぼり適用されるため、施行日以前に発生した相続についても、未了の登記があれば3年以内の申請が必要です。
➂この法律の導入により、相続登記を放置するリスクが増加します。
相続登記を怠ると、不動産の法的な所有権が明確でなくなり、将来の売買や抵当権の設定など、不動産の活用に大きな障害が生じる可能性があります。
また、罰則の適用もあるため、相続が発生した場合は速やかに手続きを進めることが重要です。


相続登記の義務化についての全知識②
相続登記の義務化に関する具体的な手続きについて詳しく見ていきましょう。義務化の対象となるケースは大きく3つに分けられます。
①遺言書がある場合:遺言者の死を知り、自分が不動産の所有権を遺言によって取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
②遺産分割協議が成立した場合:遺産分割協議が成立し、相続財産に不動産が含まれることを知った日から3年以内に、協議内容に基づく相続登記を申請しなければなりません。
➂遺産分割協議が成立しなかった場合(法定相続):自身が相続人であることと、相続財産に不動産が含まれることを知った日から3年以内に相続人申告登記を行わなければなりません。その後、遺産分割協議が成立した場合は、その日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

義務化の施行により、未了の相続登記が存在する場合、相続人は施行日または不動産を相続したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
期限内に申請しなかった場合、正当な理由がない限り、罰則が適用されます。
相続登記の義務化は、不動産の名義変更をより透明にし、相続に関するトラブルを減らすことを目的としています。
相続人は、この新しい義務に注意し、必要な手続きを適切に行うことが求められます。

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